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金プラチナの買取

2018年04月15日
2018年04月14日
2018年04月14日
2018年04月14日
2018年04月14日
【高価買取情報】ポーラジュエリー K18 750刻印 ダイヤモンド付き デザインリング 指輪 md.0.46ct 総重量 8.7g 13号 イエローゴールド 超音波洗浄済 お買取しました!
2018年04月13日
2018年04月13日
2018年04月12日
【金・プラチナ買取の気になるポイント】
金やプラチナなどの貴金属をお売りいただくのは簡単ですが、
これらは価格が変動する金融商品でもあるため、少しばかりの注意点がございます。
ここではそういった金・プラチナの買取で気になるポイントをご紹介いたします。
●買取価格は相場で決まる
金・プラチナには資産価値があります。
金は無国籍通貨とも呼ばれ、その価値が年々落ち込んでいくようなことはありません。
だから資産(財産)として長年保有することに意味があります。
そして、これらには確立された市場があり、そこでは日々取引が行われ、
相場価格が変動しています。
ちなみに金相場はインターネットで随時公表されていますので、
いつでも見ることができます。
買取価格はこの相場価格を元にしていますので、
いざ金・プラチナを売る、しかも、より高価買取を考えるなら
相場を見極める必要があります。
しかし、もともと金・プラチナは資産価値が高いことが特徴です。
不況などのあおりを受けてもそもそも価格が下がりにくいので、
よっぽどの価格変動がある時以外では、あまりこだわらずとも
お売りいただくことができるのが金・プラチナのいいところです。
●金かプラチナか、はたまたメッキか
金・プラチナの買取で最も気になるのは、
それが金・プラチナなのかメッキなのかということだと思います。
査定における判別方法は1つではなく、色々な手段を用いて
あらゆる角度からチェックを行います。
主な方法としては、例えば以下のようなものがあります。
①刻印判別
②比重値計測
③薬品検査
④磁石反応
この中では、お売りいただく前に自分でできる方法が2つあります。
以下にその2つをご紹介いたします。
①刻印を確認する
金製品やプラチナ製品には必ず刻印がどこかに打たれています。
分かりにくい場所に、小さな文字で書かれていることが多く、
実に見つけにくいですが、この刻印が確認できれば本物である可能性が高いです。
なお、刻印がなくても、本物の金が使われている製品もあります。
一方、海外製品では刻印があっても偽物の可能性があります。
ややこしいですが、刻印判別は大体80%くらいの精度と
お考えいただくとよいかと思います。
○刻印あり→ほぼ本物(海外製品は偽物の場合もあり)
○刻印なし→ほぼメッキ製品(古いものでは本物の場合もあり)
さて、それでは以下に刻印の種類をご紹介しましょう。
また、メッキ製品にも刻印がありますので、そちらもご紹介します。
[金製品の場合]
K24(24金):純金です。
刻印によっては単純に「1000」とだけ打たれていることもあります。
なお、磁石はくっつきません。
K22(22金):金の配合率が91.6%。刻印によっては「916または917」の場合があります。
K18(18金):金の配合率が75%。刻印によっては「750」の場合があります。
K14(14金):金の配合率が58.3%。刻印によっては「585または583」の場合があります。
K12(12金):金の配合率が50%。刻印によっては「500」の場合があります。
K10(10金):金の配合率が41.6%。刻印によっては「416または417」の場合があります。
K9(9金):金の配合率が37.5%。刻印によっては「375」の場合があります。
ちなみに「K18」ではなく、「18K」などとKの記号が後ろにきているものが
中にはありますが、これは海外製品に見られるもので、
この場合は18金相当の金は含んでいないことが多いです。
また、一部製品に「18KT」や「18KP」がありますが、
これらは「K18」と同等製品の意味ですので、こちらも気をつけたいところです。
[メッキ製品の場合]
GP:メッキ
GEP:電気処理メッキ
GF:金張りメッキ
GR:金張りメッキ
RGP:金張りメッキ
HGE:電気メッキ
例:
K18(18金)のメッキ加工品:刻印は「K18GP」、「K18GF」、「K18GEP」などとなります。
K18(18金)のホワイトゴールドメッキ加工品:刻印は「K18WGF」など特殊なものもあります。
[金合金製品の場合]
ちなみに、金にはカラーゴールドと呼ばれる金合金が存在します。
銀や銅、パラジウム、ニッケルなどの金属を混ぜて、色や強度を変化させています。
これらの配合率や金の純度で色みに違いが現れます。
種類としては、以下のようなものがあります。
イエローゴールド:金と銀、銅の合金。刻印は「YG」。
グリーンゴールド:金と銀の合金。刻印は「GG/GRG」。
ピンクゴールド:金と銅、銀の合金。刻印は「PG」。
レッドゴールド:金と銅の合金。刻印は「RG/RDG」。
ホワイトゴールド:金とパラジウムやニッケル、銀、銅などとの合金。刻印は「WG」。
例:
K18(18金)のホワイトゴールド:刻印は「K18WG」となります。
K14(14金)のイエローゴールド:刻印は「K14YG」となります。
[プラチナ製品の場合]
プラチナも金と同様に銀やパラジウムを混ぜて、強度を上げた合金として使われます。
なお、日本では一般的に純度85%以上でなければ、
プラチナジュエリーとして認められていません。
Pt1000(Pt999):プラチナ100%。純プラチナです。磁石はくっつきません。
Pt950:プラチナ95%
Pt900:プラチナ90%
Pt850:プラチナ85%
なお、古い品では「Pt」ではなく、「Pm」の場合がありますが、
刻印された純度に満たないケースもありますので、気をつけたいところです。
②磁石にくっつくかどうか(強い磁石を推奨)
ネックレスなどでは必ず留め具以外の場所に磁石を近づけて反応をみます。
留め具などは鉄製であることが多いためです。
くっつかなければ、「少なくともメッキではない」と考えられます。
磁石に反応しない金属も多くありますので、
【磁石にくっつかない→純金・純プラチナだ!】とはならないのがキモです。
また、後述にはなりますが、
【磁石にくっつく→メッキだ!】とも必ずしも言い切れないのです。
なお、磁石に反応しない金属は主に金、銀、銅、プラチナ、
パラジウム、アルミ、真鍮など。
磁石に反応する金属は鉄、ニッケル、コバルトなどです。
○磁石にくっつく→K24(純金)、純プラチナではない。
メッキ製品もしくは磁石に反応する金/プラチナ合金。
○磁石にくっつかない→K24(純金)、純プラチナか
磁石に反応しない金/プラチナ合金もしくは
磁石に反応しないその他の金属。
実はこの方法は精度があまり高くありません。
強い磁石でないと、弱い磁石反応を捉えられないということもあり、
あくまで可能性を調べる消極的な判断方法です。
この方法で分かることは、
「純金/純プラチナではない」かどうかということだけなのです。
というのも、純金や純プラチナ以外はその他の金属が混ぜられて
合金となっていますので、古い品ではかさ増しのために磁石に反応する金属が
配合されているケースがあるためです。
また、ネックレスなどでは内部構造に鉄などを使っている場合もあるので、
確実な方法ではありません。
このため、仮に磁石にくっついたとしても、必ずしもメッキであるとは言えないのです。
金、プラチナとして買ったはずなのに、刻印が見当たらない・・・。
そういう場合の指標の1つとして磁石を用いるのがベターかもしれません。
もちろん、これら2つの判別方法はあくまでも簡易的なものです。
あくまでも「かもしれない」という可能性を指標で見るに過ぎません。
市場において偽物が存在している以上、刻印やホールマーク(造幣局印)があっても
100%絶対に信用できるものでもないからです。
ですので、これは金かな?プラチナかな?と思ったら
ぜひキングラムまでお持ち込みください!
これまでの豊富な取り扱い実績で鍛えた真贋力と経験・感覚で
金・プラチナを正確に査定させていただきます。
仮に金・プラチナではなかったとしても、アクセサリーとして
お売りいただくことも可能です。
また、この他銀製品などでもお買い取りいたします。
査定は無料ですので、ぜひ一度ご検討くださいませ!
●金・プラチナの買取に関する税金について
金融資産である金・プラチナを売却した後、
金額によっては税金のことを考えなくてはならないケースがあります。
とはいっても、基本的に買取で数十万円以上という高額なお値段が出た場合だけですので、 ケースとしてはそれほど多くなく、非課税にあたる場合がほとんどです。
しかし、知っておけば気兼ねなく買取をご利用いただくことができます。
ここでは、いざという時のために、買取後にかかる税金について、ご紹介します。
まず、言葉と意味の説明から。 ======================================================================
①所得:収入から諸経費を引いた金額で、いわゆる儲けとなる部分。
税金計算の元になります。収入とは別物です。
ちなみに収入は売上とほぼ同じ意味です。
買取では、お品の買取額にあたる金額が収入になり、
その金額から、お品の購入金額を引いた額が所得となります。
もちろん儲けが出なければ課税はされません。
ex1:10万円で買った純金ネックレスが15万円で買取された場合
15万円(買取金額/収入)-10万円(購入金額)=5万円(儲け/所得)
ex2:いくらで買ったか分からない純金ネックレスが15万円で買取された場合
15万円(買取金額/収入)-7500円(買取金額の5%)=14万2500円(儲け/所得)
なお、所得には10種類ありますが、買取ではそのほとんどが
譲渡所得(じょうとしょとく)にあたります。
この譲渡所得を計算して、税金がかかるかどうかを判断します。
②譲渡所得:物や資産を第三者に譲った(売却した)時に得られた所得のこと。
誰かに何かを売り、収入を得て、かつ儲けも得た時、
その儲け、つまり譲渡所得が一定の金額を超えた場合に課税対象となります。
③所得税:個人の場合は1年間(1月1日から12月31日まで)で得た所得に対する税金のこと。
=======================================================================
ここからは具体的な計算方法をご紹介しましょう。
なお、買取をご利用いただく場合のほとんどが、譲渡所得に該当します
(事業もしくは営利目的で金・プラチナを売買している場合は 事業所得、雑所得にあたりますが、これらはこちらでは割愛いたします)。
譲渡所得の計算方法には金・プラチナの所有期間によって2パターンがあります。
A.金・プラチナの所有期間が5年以内(短期譲渡所得)の場合
売却額-(購入代金+かかった手数料等)-特別控除50万円=譲渡所得額
B.金・プラチナの所有期間が5年を超える(長期譲渡所得)の場合
売却額-(購入代金+かかった手数料等)-特別控除50万円÷2=譲渡所得額
※購入金額が分からない場合は買取金額の5%をあてることができます※
これだけでは分かりにくいので、計算例を出してみましょう。
例1)3年前に20万円で購入し、60万円で買取された場合(査定手数料等は無料)
60万円-(20万円+0円)-50万円=0円
つまり譲渡所得は0円とみなされ、税金はかかりません。
例2)3年前に200万円で購入し、300万円で買取された場合(査定手数料等は無料)
300万円-(200万円+0円)-50万円=50万円
つまり譲渡所得は50万円となり、この金額が課税対象となります。
例3)10年前に200万円で購入し、300万円で買取された場合(査定手数料等は無料)
300万円-(200万円+0円)-50万円÷2=25万円
つまり譲渡所得は25万円となり、この金額が課税対象となります。
なお、金地金(インゴットや延べ棒、金塊など)と違って、
貴金属ジュエリー(指輪やネックレスなど)の場合は、
1個(1組)につき、30万円以下の買取商品は非課税です。
合計で30万円を超えていても問題ありません。
1個につき30万円を超えた場合にのみ上記の方法を用いて所得計算をします。
また、金地金(インゴットや延べ棒、金塊など)の買取で、
合計200万円を超える買取金額となった場合はお店から税務署申告を行いますので、
確定申告の必要が生じます。
この他にも条件次第では確定申告を行う必要がありますので、
その場合は忘れずにきっちりと申告しましょう。
ややこしい計算式と用語で難しそうに見えはしましたが、
実際のところは買った時の金額を大幅に上回る高い金額で買い取りされない限りは、
税金に関してはほぼ考える必要がないと言えます。
より詳しく、確実に知りたい場合は税務署のHPをご覧いただくのがベストです。
基本的に以下の2つのポイントを押さえておけば、
税金を恐れずに買取をご利用いただくことができると思います。
①貴金属ジュエリー/アクセサリーの場合は、買取価格が1個30万円を超えるかどうか
②1年を通した金・プラチナの売却価格が50万円を大幅に超えるかどうか
きちんと理解すれば難しいことはほとんどありません。
金・プラチナやその他貴金属の買取をご検討の際はぜひキングラムまでお越しください!